税理士法第49条の14
表示
条文
[編集](日本税理士会連合会の会則)
- 第49条の14
- 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 第49条の2第2項第1号、第3号から第5号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項
- 税理士の登録に関する規定
- 第49条の16に規定する資格審査会に関する規定
- 第41条第1項の帳簿及びその記載に関する規定
- 税理士会の会員の研修に関する規定
- 第49条の2第2項第9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
- 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- (昭和36年6月15日法律第137号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正、平成26年3月31日法律第10号改正)
改正前
[編集]昭和36年6月15日法律第137号
[編集](日本税理士会連合会の会則)
- 第49条の15
- 日本税理士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 第49条の2第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項
- 税理士の登録に関する規定
- 第49条の17に規定する資格審査会に関する規定
- 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
[編集]本条は、日本税理士会連合会の会則について規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第41条(帳簿作成の義務)
- 税理士法第49条の2(税理士会の会則)
- 税理士法第49条の16(資格審査会)
- 税理士法施行令第11条の2(日本税理士会連合会の会則の変更)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
外部リンク
[編集]
|
|
|