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民法第689条

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終身定期金 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

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ウィキペディア終身定期金の記事があります。

条文

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終身定期金契約)

第689条
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

解説

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参照条文

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第13節 終身定期金
  • 本条(終身定期金契約)
  • 第690条(終身定期金の計算)
  • 第691条(終身定期金契約の解除)
  • 第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
  • 第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
  • 第694条(終身定期金の遺贈)

前条:
民法第688条
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第13節 終身定期金
次条:
民法第690条
(終身定期金の計算)
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