自然環境保全法第24条
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条文
[編集]- (自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第24条
- 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
- 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
解説
[編集]第1項は、自然環境保全地域に関する保全事業を国が行うと定めている。また、保全事業を「自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するもの」と定義づけている。この「政令」は次のものがあたる。
- 自然環境保全法施行令
- (自然環境保全地域における保全のための施設)
第5条
- 法第二十四条第一項 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一 第二条[1]に掲げる施設
- 二 排水施設及び廃棄物処理施設
- 三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
- 四 給餌施設及び養殖施設
第2項は、地方公共団体が環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができるという規定である。第1項、本項ともに、原生自然環境保全地域にも同様の規定がある(第16条)。
参照条文
[編集]- 自然環境保全法第16条 - 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行
脚注
[編集]- ^ 施行令第2条 - 自然環境保全法第16条#解説参照
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