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自然公園法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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第83条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  1. 第10条第6項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第10条第4項各号(第16条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第10条第3項又は第16条第3項の認可を受けた者に限る。)
  2. 第10条第10項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
  3. 第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項の規定に違反した者
  4. 偽りその他不正の手段により第24条第1項又は第7項の認定を受けた者
  5. 第32条の規定により許可に付された条件に違反した者

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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第1号は、国立公園事業(第10条)、国定公園事業(第16条)の認可を受けた者について、それらの認可に関する事項を、これらの条項に違反して変更することが、処罰の対象となる。第2項は、これらの認可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。

第3号は、特別地域(特別保護地区を含む)、海域公園地区における許可、利用調整地区における認定が必要な行為を、これら必要な許可等を得ないで行うことが、処罰の対象となる。

第4号は、偽りその他不正の手段により利用調整地区への立入りの認定を受けることが、処罰の対象となる。

第5号は、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項及び第23条第3項第7号の許可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第82条
自然公園法
第4章 罰則
次条:
自然公園法第84条
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