自然公園法第83条
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条文
[編集]第83条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)
- 二 第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
- 三 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者
- 四 偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた者
- 五 第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した者
解説
[編集]第1号は、国立公園事業(第10条)、国定公園事業(第16条)の認可を受けた者について、それらの認可に関する事項を、これらの条項に違反して変更することが、処罰の対象となる。第2項は、これらの認可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。
第3号は、特別地域(特別保護地区を含む)、海域公園地区における許可、利用調整地区における認定が必要な行為を、これら必要な許可等を得ないで行うことが、処罰の対象となる。
第4号は、偽りその他不正の手段により利用調整地区への立入りの認定を受けることが、処罰の対象となる。
第5号は、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項及び第23条第3項第7号の許可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。
脚注
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