自然公園法第83条
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条文
[編集]第83条
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]第1号は、国立公園事業(第10条)、国定公園事業(第16条)の認可を受けた者について、それらの認可に関する事項を、これらの条項に違反して変更することが、処罰の対象となる。第2項は、これらの認可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。
第3号は、特別地域(特別保護地区を含む)、海域公園地区における許可、利用調整地区における認定が必要な行為を、これら必要な許可等を得ないで行うことが、処罰の対象となる。
第4号は、偽りその他不正の手段により利用調整地区への立入りの認定を受けることが、処罰の対象となる。
第5号は、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項及び第23条第3項第7号の許可に付された条件に違反することが、処罰の対象となる。
脚注
[編集]参照条文
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