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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
環境法
>
自然環境保全法
>
コンメンタール自然環境保全法
条文
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]
(国等の責務)
第2条
国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
は、
環境基本法
(平成5年法律第91号)第3条から第5条まで
に定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
解説
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]
参照条文
[
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]
環境基本法第3条から第5条まで
環境基本法第3条
-
環境基本法第4条
-
環境基本法第5条
-
自然公園法第3条
- 自然公園法における国等の責務
脚注
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]
前条:
自然環境保全法第1条
(目的)
自然環境保全法
第1章 総則
次条:
自然環境保全法第3条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
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自然環境保全法第2条
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