コンテンツにスキップ

自然環境保全法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

[編集]
(国等の責務)

第2条

国、地方公共団体事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

解説

[編集]

脚注

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
自然環境保全法第1条
(目的)
自然環境保全法
第一章 総則

次条:
自然環境保全法第3条
(財産権の尊重及び他の公益との調整)


このページ「自然環境保全法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。