自然環境保全法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(実地調査)

第31条

  1. 環境大臣自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかきさく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
  2. 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
  4. 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  5. 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

解説[編集]

本条から「第四節 雑則」に入る。

本条は、立ち入りを含む調査権に関する規定である。本条に該当する規定は、自然公園法、自然環境保全法においては、都道府県立自然公園都道府県自然環境保全地域にもある。こうした調査権は多くの行政法令で例がある[1]

自然公園法、自然環境保全法の場合は、いずれも事前通知について、一定の範囲の者に意見書を提出する機会を与えなければならないとしている(第2項)。第3項の日出前及び日没後における立ち入り制限、第4項の証明書の携帯等、第5項の正当な理由がない限り立ち入り拒否・妨害が認められないことも多くの行政法令で例がある。

なお、第3章 原生自然環境保全地域には該当する条項はない(第14条に、原生自然環境保全地域は国又は地方公共団体が所有する土地に限定される規定がある)。

都道府県自然環境保全地域に係る実地調査[編集]

都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県条例で、知事が本条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、本条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができると定められている(自然環境保全法第47条#条文)。

脚注[編集]

  1. ^ 自然公園法、自然環境保全の他には、森林法第49条地価公示法第22条

参照条文[編集]



前条:
自然環境保全法第30条の5
(報告徴収)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第四節 雑則
次条:
自然環境保全法第32条
(公害等調整委員会の裁定)


このページ「自然環境保全法第31条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。