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自然公園法第56条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
環境法
>
自然公園法
>
コンメンタール自然公園法
条文
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]
(国の補助)
第56条
国は、予算の範囲内において、
政令
の定めるところにより、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
解説
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脚注
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参照条文
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]
自然公園法第10条
- 都道府県が国立公園事業を執行できる場合
自然公園法第16条
(国定公園事業の執行)
自然環境保全法第41条
-
保全事業
における国の補助
前条:
自然公園法第55条
(公園事業の執行に要する費用)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第57条
(地方公共団体の負担)
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自然公園法第56条
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カテゴリ
:
スタブ
自然公園法