コンテンツにスキップ

自然公園法第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

[編集]
(国の補助)

第56条

国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

   

解説

[編集]

脚注

[編集]


参照条文

[編集]



前条:
自然公園法第55条
(公園事業の執行に要する費用)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第57条
(地方公共団体の負担)


このページ「自然公園法第56条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。