自然公園法第56条

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条文[編集]

(国の補助)

第56条

国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

   

解説[編集]

脚注[編集]


参照条文[編集]



前条:
自然公園法第55条
(公園事業の執行に要する費用)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第57条
(地方公共団体の負担)


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