自然環境保全法第30条
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条文
[編集]- (準用)
第30条
- 第18条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。
- この場合において、
- 第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項若しくは第27条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項、第26条第4項若しくは第27条第4項において準用する第17条第2項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第28条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分」と、
- 第21条第1項中「第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号」とあるのは「第25条第4項、第26条第3項第7号又は第27条第3項」と、
- 同条第2項中「第17条第3項」とあるのは「第25条第7項、第27条第6項又は第28条第1項」と、
- 「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、
- 「同項」とあるのは「これら」
- と読み替えるものとする。
解説
[編集]第3章原生自然環境保全地域の規定の幾つかを、本章自然環境保全地域について準用するものである。対象は、下記#参照条文のとおり。
参照条文
[編集]準用される条文
[編集]- 自然環境保全法第17条(行為の制限)
- 自然環境保全法第18条(中止命令等)
- 自然環境保全法第21条(国等に関する特例)
準用先の条文
[編集]- 自然環境保全法第25条(特別地区)
- 自然環境保全法第26条(野生動植物保護地区)
- 自然環境保全法第27条(海域特別地区)
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