自然環境保全法第30条
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条文
[編集]- (準用)
第30条
- 第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
解説
[編集]第3章原生自然環境保全地域の規定の幾つかを、本章自然環境保全地域について準用するものである。対象は、下記#参照条文のとおり。
参照条文
[編集]準用される条文
[編集]- 自然環境保全法第17条(行為の制限)
- 自然環境保全法第18条(中止命令等)
- 自然環境保全法第21条(国等に関する特例)
準用先の条文
[編集]- 自然環境保全法第25条(特別地区)
- 自然環境保全法第26条(野生動植物保護地区)
- 自然環境保全法第27条(海域特別地区)
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