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刑事訴訟法第245条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(自首)
第245条
第241条
及び
第242条
の規定は、自首についてこれを準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第244条
(外国代表者等の告訴の特別方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第246条
(検察官への事件送致)
このページ「
刑事訴訟法第245条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法