コンメンタール民事調停法
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民事調停法(昭和26年法律第222号 最終改正令和5年法律第28号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則 (第1条~第23条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(調停事件)
- 第3条(管轄)
- 第4条(移送等)
- 第4条の2(調停の申立て)
- 第5条(調停機関)
- 第6条(調停委員会の組織)
- 第7条(調停主任等の指定)
- 第8条(民事調停委員)
- 第9条(民事調停委員の除斥)
- 第10条(手当等)
- 第11条(利害関係人の参加)
- 第12条(調停前の措置)
- 第12条の2(調停手続の指揮)
- 第12条の3(期日の呼出し)
- 第12条の4(調停の場所)
- 第12条の5(電子調書の作成)
- 第12条の6(非電磁的事件記録の閲覧等)
- 第12条の7(電磁的事件記録の閲覧等)
- 第12条の8(調停事件に関する事項の証明)
- 第12条の9(秘密保護のための閲覧等の制限)
- 第12条の10(事実の調査及び証拠調べ等)
- 第13条(調停をしない場合)
- 第14条(調停の不成立)
- 第15条(裁判官の調停への準用)
- 第16条(調停の成立・効力)
- 第16条の2(調停に係る電子調書の更正決定)
- 第17条(調停に代わる決定)
- 第18条(異議の申立)
- 第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)
- 第19条の2(調停の申立ての取下げ)
- 第20条(付調停)
- 第20条の2(調停が成立した場合の費用の負担)
- 第20条の3(訴訟手続等の中止)
- 第21条(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
- 第21条の2(電子情報処理組織による申立て等)
- 第21条の3(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
- 第22条(非訟事件手続法の準用)
- 第23条(この法律に定のない事項)
第2節 民事調停官 (第23条の2~第23条の5)
[編集]第2章 特則
[編集]第1節 宅地建物調停 (第24条~第24条の3)
[編集]第2節 農事調停 (第25条~第30条)
[編集]第3節 商事調停 (第31条)
[編集]- 第31条(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第4節 鉱害調停 (第32条~第33条)
[編集]第5節 交通調停 (第33条の2)
[編集]- 第33条の2(交通調停事件・管轄)
第6節 公害等調停 (第33条の3)
[編集]- 第33条の3(公害等調停事件・管轄)
第7節 知的財産調停 (第33条の4)
[編集]第3章 罰則 (第34条~第38条)
[編集]外部リンク
[編集]- 民事調停法(法令データ提供システム)