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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(区分所有法 の規約とみなす部分)

第72条  
区分所有法第1条 に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施行再建マンションの共用部分若しくは区分所有法第67条第1項 の団地共用部分(以下この項において単に「団地共用部分」という。)と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施行再建マンションの共用部分若しくは団地共用部分の共有持分が区分所有法第11条第1項 若しくは第14条第1項 から第3項 まで(区分所有法第67条第3項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施行再建マンションの敷地利用権の割合が区分所有法第22条第2項 本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第4条第2項 若しくは第67条第1項 の規定による規約、区分所有法第11条第2項 若しくは第14条第4項 (区分所有法第67条第3項 において準用する場合を含む。)の規定による規約又は区分所有法第22条第2項 ただし書の規定による規約とみなす。

解説

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  • 建物の区分所有等に関する法律第1条(建物の区分所有)
  • 建物の区分所有等に関する法律第67条(団地共用部分)
  • 建物の区分所有等に関する法律第11条(共用部分の共有関係)
  • 建物の区分所有等に関する法律第22条(分離処分の禁止)


参照条文

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