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不動産登記規則第165条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(根抵当権等の分割譲渡の登記)

第165条
  1. 第3条第五号の規定にかかわらず、民法第398条の12第二項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。
  2. 登記官は、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
  3. 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。
  4. 登記官は、第2項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

解説

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1項
不動産登記規則第3条(順位番号等)
民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
民法第361条(抵当権の規定の準用)
3項
不動産登記規則第147条(順位番号等)

参照条文

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前条:
不動産登記規則第164条
(担保権の順位の変更の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第166条
(共同担保目録の作成)


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