不動産登記法第90条
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条文
[編集](抵当権の処分の登記)
第90条
- 第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
解説
[編集]w:抵当権の処分の登記及びw:根抵当権の処分の登記を参照。
参照条文
[編集]- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第398条の11(根抵当権の処分)
- 民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
- 民法第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
- 民法第398条の14第2項(根抵当権の共有)
- 民法第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
- 不動産登記令別表の58の項
- 不動産登記規則第3条第2号ハ・第4号・第5号(付記登記)
- 不動産登記規則第163条(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
- 不動産登記規則第165条(根抵当権等の分割譲渡の登記)
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