会社法第153条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式の質入れの効果)
- 第153条
- 株券発行会社は、前条第1項に規定する場合には、第151条第1項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
- 株券発行会社は、前条第2項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
- 株券発行会社は、前条第3項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
改正経緯
[編集]- 2014年改正にて第151条に第2項が新設されたことに伴い、「第151条」を「第151条第1項」に改正。
解説
[編集]- 第152条における新たな株式を質権の目的である株式の株主が取得した場合、会社が株券発行会社である時は、新たな株式に対して登録質権の設定を株主名簿に記載することに替えて、当該株式の株券を登録質権者に引き渡す義務がある。
関連条文
[編集]判例
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