コンテンツにスキップ

会社法第178条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

[編集]

(株式の消却)

第178条
  1. 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
  2. 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

解説

[編集]
会社法制定前の商法旧会社編において、自己株式の取得は例外的に認められていたものであるため、遅滞のない消却が求められ、その手続きは、取得原因により分けられ複雑なものであった(旧・商法第211条など)。会社法制定にあたって、取得した自己株式の保有が認められたため(金庫株)、消却は任意・随時のものとなり、手続きも簡素化されている。

関連

[編集]

参考文献

[編集]
  • 相澤哲編『一問一答新・会社法』(商事法務研究会、2005年)63頁

前条:
会社法第177条
(売買価格の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得

第6款 株式の消却
次条:
会社法第179条
(株式等売渡請求)
このページ「会社法第178条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。