会社法第178条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文
[編集](株式の消却)
- 第178条
- 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
- 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説
[編集]- 会社法制定前の商法旧会社編において、自己株式の取得は例外的に認められていたものであるため、遅滞のない消却が求められ、その手続きは、取得原因により分けられ複雑なものであった(旧・商法第211条など)。会社法制定にあたって、取得した自己株式の保有が認められたため(金庫株)、消却は任意・随時のものとなり、手続きも簡素化されている。
関連
[編集]参考文献
[編集]- 相澤哲編『一問一答新・会社法』(商事法務研究会、2005年)63頁
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