会社法第58条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時募集株式に関する事項の決定)
- 第58条
- 発起人は、前条第1項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
- 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
- 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
- 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
- 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
- 発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
- 設立時募集株式の払込金額その他の前条第1項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。
解説
[編集]募集設立の場合の規定である。
- 1項は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をするときに、設立時募集株式について定めなければならない事項について規定している(1号から4号)。
- 2項は、前項各号に掲げる事項の規定方法について定めている(発起人全員の同意)。
- 3項は、募集の条件を均等に定めなければならないことを規定している。
関連条文
[編集]- 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
- 会社法第59条(設立時募集株式の申込み)
- 会社法第60条(設立時募集株式の割当て)
- 会社法第62条(設立時募集株式の引受け)
- 会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
- 会社法第65条(創立総会の招集)
参照条文
[編集]- 商業登記法第47条(設立の登記)
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