刑事訴訟法第253条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(時効期間の起算点)

第253条
  1. 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
  2. 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件(最高裁決定 平成18年12月13日)
    現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向けるなどした刑法96条の3第1項該当行為があった時点が刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならないとされた事例
    現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,内容虚偽の契約書類を提出した行為は,刑法第96条の3第1項の「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,上記虚偽の事実の陳述等に基づく競売手続が進行する限り,その行為の時点をもって,刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならない。
  2. 業務上過失致死、同傷害(最高裁決定 昭和63年02月29日)憲法第37条1項,刑法第54条1項,刑訴法第250条,刑訴法第253条1項
    刑訴法253条1項にいう「犯罪行為」の意義
    刑訴法253条1項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。
    結果的加重犯においては、結果の発生時点が公訴時効の計算起算点となる。

前条:
第252条
(時効期間の基準となる刑2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第254条
(時効の停止1)


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