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刑事訴訟法第338条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴棄却の判決)

第338条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。
  2. 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
  3. 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第337条
(免訴の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第339条
(公訴棄却の決定)
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