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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(被告人のための上訴4)
- 第356条
- 前三条【第353条、第354条、第355条】の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
参照条文[編集]
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