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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(免除等の申立の取下げ)
- 第503条
- 第500条及び前二条【第501条、第502条】の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
- 第366条の規定は、第500条及び前二条【第501条、第502条】の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
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