刑法第47条
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条文
[編集](有期拘禁刑の加重)
- 第47条
- 併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)有期の懲役又は禁錮
- (改正後)有期拘禁刑
解説
[編集]- 有期拘禁刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその他の罪の刑の2分の1を加えたものが長期となる。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えない(加重主義)。併合罪の一部が他の犯罪の確定判決後になされた場合、この範囲において執行される(第51条)。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 恐喝、傷害、窃盗(最高裁判決昭和32年7月16日)刑事訴訟法第335条第1項
- 法定刑(懲役刑)を同じくするが種類を異にする数個の犯罪を併合加重する場合と法令適用の判示方
- 窃盗、傷害(懲役刑選択)、恐喝の三罪につき併合罪の加重をする場合、いずれの罪を最も重いと認めて加重をしたかを明示しなくとも、必ずしも違法ではない。
- 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件(最高裁判決 平成15年7月10日)刑事訴訟法第495条
- 刑法47条の法意
- 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
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