労働組合法第20条
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条文
[編集](労働委員会の権限)
解説
[編集]労働委員会の権限
斡旋(あっせん) | 調停 | 仲裁 | |
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概要 | 労働委員会の会長の指名する斡旋(あっせん)員が労使の間に立って双方の主張の要点を確かめ、紛争の解決の方向に歩み寄るよう助言その他の援助活動をすること | 労働委員会に設けられる調停委員会が、労使双方から事情を聴取するなど事実調査を行ったのち、調停案を作成し、労使双方にこの受諾を求めることによって労使紛争を調整する手続 | 紛争の解決を紛争当事者以外の第三者に一任し、その判断にかならず従うことによって紛争解決を図る手続 |
開始事由 (当事者申請) |
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労働委員会側 調整主体 | 斡旋(あっせん)員 | 調停委員会 (公労使委員三者構成) |
仲裁委員会 (公益委員で構成) |
解決案の提示 | 提示が必須ではないが「斡旋(あっせん)案」として、しばしば提示され、近年においては調停案同様の役割を果たしている(斡旋の調停化)。 | 「調停案」を原則として提示する。 | 原則提示 |
解決案の受諾 | 任意 労使の一方でも、斡旋案に不服があれば、これを受け入れる義務はなく、斡旋は不調となる。 |
任意 労使の一方でも、調停案に不服があれば、これをこれを受諾する義務はない。 |
労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する。特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできない。 |
申請後の別の調整方法選択 | 可能 | 可能 | 可能 |
当事者申請以外の開始(*) | あり | あり | なし |
- *:国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、内閣総理大臣の決定により労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがある。
参照条文
[編集]判例
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