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(労働委員会の権限)
- 第20条
- 労働委員会は、第5条、第11条及び第18条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁をする権限を有する。
参照条文[編集]
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