労働組合法第20条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(労働委員会の権限)

第20条
労働委員会は、第5条第11条及び第18条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁をする権限を有する。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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