商法第20条
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条文
[編集](支配人)
- 第20条
- 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
改正経緯
[編集]- 会社法制定前の商法第37条を継承。本条には現在不正競争防止法に定める類似商号使用に関する差止請求等の定めがあった。
解説
[編集]支配人とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人を言う。
- 「商業使用人」とは、商人と雇用契約を締結し、商人の対外的な業務を補助する者を言う。「対外的な業務」とは、商人の名で発注・仕入れ又は販売、その他の契約を行う業務等を言う。
- 「営業所」とは、商人の事業の全部又は一部を行う拠点を言う。商人の営業所と支配人の営業所が異なる必要はない。
- 「裁判上の行為」とは、商人を代理して原告となり訴訟を提起したり、提起された訴訟の被告となったり、その他、訴訟参加など訴訟の当事者となることを言う。なお、訴訟代理人ではない。
- 「裁判外の行為」とは、契約に代表される、商人の法律行為の当事者となることを言う。
端的には、商人の営業について、商人の継続的代理人と解して良い。この場合、「営業」の範囲が問題となる。
関連条文
[編集]- 第6章 「商業使用人」中、支配人に関する条項
- 会社法第10条 - 会社が選任する支配人
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