建物の区分所有等に関する法律第19条
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条文
[編集](共用部分の負担及び利益収取)
- 第19条
- 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 管理費等請求事件(最高裁判例 平成16年04月23日)民法第169条,建物の区分所有等に関する法律第30条1項