建物の区分所有等に関する法律第42条
表示
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第42条 (前)(次)
条文
[編集](議事録)
- 第42条
- 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
- 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
- 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
- 第33条の規定は、議事録について準用する。
解説
[編集]- 第33条(規約の保管及び閲覧)
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第71条
- マンション標準管理規約(単棟型)第49条(議事録の作成、保管等)
判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]