旧不動産登記法第2条
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条文
[編集]- 第2条
仮登記ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス
- 一 登記ノ申請ニ必要ナル手続上ノ条件カ具備セサルトキ
- 二 前条ニ掲ケタル権利ノ設定、移転、変更又ハ消滅ノ請求権ヲ保全セントスルトキ右ノ請求権カ始期附又ハ停止条件附ナルトキ其他将来ニ於テ確定スヘキモノナルトキ亦同シ
解説
[編集]参照条文
[編集]- 強制執行異議(昭和35年11月24日)(最高裁判所判例集) 民法第467条,民法第556条,旧不動産登記法第7条
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仮登記ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス