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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
- 第132条の5
- 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
- 前条第1項第1号の処分の申立て
- 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
- 前条第1項第2号の処分の申立て
- 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
- 前条第1項第3号の処分の申立て
- 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
- 前条第1項第4号の処分の申立て
- 調査に係る物の所在地
- 第16条第1項、第21条及び第22条の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
2022改正により第1項第1号に関し以下のとおり改正。
- (改正前)申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
- (改正後)申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
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