民事訴訟法第132条の6

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条文[編集]

(証拠収集の処分の手続等)

第132条の6
  1. 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
  2. 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
  3. 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
  4. 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
  5. 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第一号から第三号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第132条の5
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の7
(事件の記録の閲覧等)


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