民事訴訟法第132条の6
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条文
[編集](証拠収集の処分の手続等)
- 第132条の6
- 裁判所は、第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
- 第132条の4第1項第2号の嘱託若しくは同項第4号の命令に係る調査結果の報告又は同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
- 第132条の4第1項第2号若しくは第3号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
- 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
- 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書若しくは電磁的記録又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を保管しなければならない。
- 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について、第231条の3第2項の規定は第132条の4第1項第1号の処分について、準用する。
改正経緯
[編集]2022改正により以下のとおり改正。
- 第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)嘱託を受けた者が文書の送付
- (改正後)嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付
- 第3項を新設、それに伴い旧第3項から旧第5項までを第4項から第6項までに繰下げ。
- 旧第3項(新第4項)を以下のとおり改正。
- (改正前)嘱託を受けた者が文書の送付
- (改正後)嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付
- 旧第4項(新第5項)を以下のとおり改正。
- (改正前)送付に係る文書
- (改正後)送付に係る文書若しくは電磁的記録
- (改正前)書面
- (改正後)書面若しくは電磁的記録
- 旧第5項(新第6項)を以下のとおり改正。
- (改正前)第213条の規定は同号の処分について準用する。
- (改正後)第213条の規定は同号の処分について、第231条の3第2項の規定は第132条の4第1項第1号の処分について、それぞれ準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事訴訟規則第52条の7(証拠収集の処分の手続等)
- 裁判所は、必要があると認めるときは、嘱託を受けるべき者その他参考人の意見を聴くことができる。
- 法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)第1項第1号に規定する文書の送付は、原本、正本又は認証のある謄本のほか、裁判所が嘱託を受けるべき者の負担その他の事情を考慮して相当と認めるときは、写しですることができる。
- 第103条(外国における証拠調べの嘱託の手続)の規定は、法第132条の6(証拠収集の処分の手続等)第5項において準用する法第184条(外国における証拠調べ)第1項の規定により外国においてすべき法第132条の4第1項第1号から第3号までの処分に係る嘱託の手続について準用する。
- 執行官は、法第132条の4第1項第4号の調査をするに当たっては、当該調査を実施する日時及び場所を定め、申立人及び相手方に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
- 第4条(催告及び通知)第1項、第2項及び第5項の規定は、前項に規定する通知について準用する。この場合において、同条第2項及び第5項中「裁判所書記官」とあるのは「執行官」と、「訴訟記録上」とあるのは「報告書において」と読み替えるものとする。
- 法第132条の4第1項第4号の調査の結果に関する報告書には、調査をした執行官の氏名、調査に係る物の表示、調査に着手した日時及びこれを終了した日時、調査をした場所、調査に立ち会った者があるときはその氏名、調査を命じられた事項並びに調査の結果を記載しなければならない。
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