民法第13条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](保佐人の同意を要する行為等)
- 第13条
- 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
- 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
- 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
改正経緯
[編集]2017年改正で、第1項第十号が新設された。
解説
[編集]- 保佐人の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は管理行為(保存行為)を単独で行なうことを認めており、これを超える変更行為または処分行為については認めていない点で共有者一人の権限(民法第252条ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。
- 日用品の購入や日常生活上の法律行為に同意は不要で、被保佐人が単独でできる。(取消権もない。)
- 元本の領収:貸してあった金銭・建物等を返してもらう。(利息を取り立てることは可能)
- 元本の利用:金銭・建物等をかす。
- 建物を貸した場合、借地借家法の適用によって借家人から建物を返してもらうのが事実上不可能になってしまうから、建物を貸す行為は管理行為ではなく変更行為。
- 「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄、連帯保証契約(もともとあった債務の弁済は可能(これは保存行為)。)
- 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分、物上保証契約、不動産・重要な財産の貸借(九号参照。)
- 「訴訟行為」:原告として提訴したり控訴、上告すること。提訴ののち訴えを取り下げたり和解等に応じること。(応訴は可能であるが応訴ののち和解することは同意が必要。)
- 「大修繕」に同意は必要であるが、家屋の修理の注文など保存行為に同意は必要ない。
- 「第602条に定める期間を超える賃貸借」:宅地を5年以上,建物を3年以上,動産を半年以上にわたって貸す契約をすることであるが、これはもはや管理行為ではない。
参照条文
[編集]- 民法第9条(成年被後見人の法律行為)
- 民法第11条(保佐開始の審判)
- 民法第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
- 民法第602条(短期賃貸借)
- 民法第864条(後見監督人の同意を要する行為)
- 民法第962条(遺言能力)
判例
[編集]- 所有権移転登記等請求(昭和41年12月2日)(最高裁判所判例集)
- 準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか
- 心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。
- 心神耗弱中の行為であるという事実のみでは足りない。
- 損害賠償請求(昭和49年12月20日)(最高裁判所判例集)
- 準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
- 準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
外部リンク
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