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民法第499条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

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ウィキペディア代位弁済の記事があります。

条文

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弁済による代位の要件)

第499条
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条文から改正。

(任意代位)

  1. 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
    →「債権者の承諾」の法律要件要素が民法第474条に定められた(債権者が第三者による弁済を拒絶できる)
  2. 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
    民法第500条に定められた。

解説

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参照条文

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前条:
民法第498条
(供託物の受領の要件)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅
第1款 弁済

第3目 弁済による代位
次条:
民法第500条
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