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民法第520条の18

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(指図証券の規定の準用)

第520条の18
第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第520条の17
(記名式所持人払証券の質入れ)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の19
(その他の記名証券)
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