民法第524条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(遅延した承諾の効力)

第524条
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の条項に改正を加え第525条に移動、改正前第523条の条数を繰り下げた。

(承諾の期間の定めのない申込み)

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

解説[編集]

契約の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)。

参照条文[編集]


前条:
民法第523条
(承諾の期間の定めのある申込み)
民法
第2編 物権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第525条
(承諾の期間の定めのない申込み)
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