民法第613条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

転貸の効果)

第613条
  1. 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
  3. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正にて、以下の改正がなされた。

第1項

  • (改正前) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。
  • (改正後) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。

第3項 新設

解説[編集]

転貸が適法になされた場合の賃貸人、賃借人(転貸人)、転借人それぞれの法律関係について規定している。

賃貸人は、賃借料・転借料の低い方の額しか請求できない。

通説によれば、本来、賃貸借契約と転貸借契約は別で賃貸人と転借人との間に法律関係はないはずであるが、賃貸人の利益のために転借人に対する直接請求が認められたという。そして転借人は転貸賃料を転貸借契約上の期日前に弁済しても賃貸人に支払いを拒否できない。これに対して、明文化は見送られたが、転借人は期日後に弁済すると賃貸人に支払いを拒否できるという。

なお、新3項は判例によって認められた法理であるが、合意解約であっても「特段の事由」があれば転借人に対抗することが認められていることに注意。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 家屋明渡並びに損害賠償請求(最高裁判決 昭和35年06月23日)民法第601条
    賃貸人の地位は賃貸物の譲渡に伴い当然に移動するか。
    賃貸物の所有権が当初の賃貸人から順次移転し現在の現所有権者に帰した場合、当初の賃貸人と賃借人間の賃貸借は借家法上、現所有者に承継されたものと解すべきであるから現所有者は賃借人に本件家屋の使用収益をさせる義務を負う。
    • 本判例の趣旨は不動産に関しては2017年改正で新設された第605条の2に制定された。
  2. 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和37年03月29日)民法第541条民法第612条
    賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否
    適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
  3. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和49年05月30日)借家法第4条
    賃借家屋につき適法な転貸借がなされた場合、賃貸人が賃料不払を理由に賃貸借を解除するときと、転借人に対する催告の要否
    賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であつても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借を解除するときは、転借人に対し右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
  4. 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年04月14日)民法第304条1項、民法第372条
    抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使することの可否
    抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。

前条:
民法第612条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第614条
(賃料の支払時期)
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