出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第656条
(準委任)
- 第656条
- この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
事実行為の委託についても、委任の規定が準用される旨を定めた規定である。
このページ「
民法第656条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。