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民法第676条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

第676条
  1. 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
  2. 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
  3. 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

改正経緯

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2017年改正において、第2項を新設挿入。旧第2項を第3項に繰り下げ。

解説

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民法上の組合契約における、組合員と組合財産との関係について規定。

第2項及び第3項は組合財産は総組合員の共有に属するが(第668条)、共有一般の規定どおりに、その持分に応じた使用ができたり(第249条)、いつでも分割されるとすれば(第256条1項本文)、組合の目的である事業に支障が生じることがあり、組合契約の存在目的に反するため、これを防止する規定である。

参照条文

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判例

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  1. 大審院大正2年6月28日判決
    組合員全員の合意があれば、一部の財産を分割することは差し支えない。

前条:
民法第675条
(組合の債権者の権利の行使)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第677条
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
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