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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(脱退した組合員の持分の払戻し)
- 第681条
- 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
- 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
- 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
脱退した組合員の持分の払戻しについての規定である。
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