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民法第736条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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養親子等の間の婚姻の禁止)

第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第771条)がそのまま受け継がれている。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

女戸主カ入夫婚姻ヲ為シタルトキハ入夫ハ其家ノ戸主ト為ル但当事者カ婚姻ノ当時反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第1節 婚姻の成立
次条:
民法第737条
削除
2022年4月1日施行
(未成年者の婚姻についての父母の同意)

民法第738条
(成年被後見人の婚姻)
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