民法第737条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

第737条

削除(平成30年法律第59号による改正 2022年4月1日施行)

改正経緯[編集]

未成年者婚姻についての父母の同意)

  1. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
  2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
改正前条項に関する解説
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定。明治民法においては、旧・民法第772条で未成年者に限らず男性は30歳、女性は25歳に達するまでは父母の同意を必要とし、父母を欠く未成年者については後見人等の合意を要した。さらに、戸主の同意が必要で、これを欠くと当該戸主の戸籍から除外された(旧・民法第750条)。
日本国憲法第24条により、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定められたことにより、原則として、婚姻当事者以外の同意は婚姻の成立について不要になったが、本条項は未熟な判断から未成年者を保護するものとして認められていた。ただし、それを欠いた婚姻の届出が受理された場合であっても[1]無効の原因はなく、第744条に列挙する取り消しうる不適法な婚姻に含まれていないため、取消すことはできない。
同意は父母の専属的権限であり、父母が死亡している場合(父母の双方が、行方不明、意思を表示できないときも同様)などに選任される未成年後見人には同意する権限がなく、未成年後見人の同意なしに婚姻できる。
また家庭裁判所の許可も不要である[2]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。

  1. 戸主ノ親族ニシテ他家ニ在ル者ハ戸主ノ同意ヲ得テ其家族ト為ルコトヲ得但其者カ他家ノ家族タルトキハ其家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
  2. 前項ニ掲ケタル者カ未成年者ナルトキハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

脚注[編集]

  1. ^ 戸籍係が不注意で受理した場合の他、当事者が偽造した場合も含む。後者は、偽造者に、「有印私文書偽造罪(刑法第159条)」または「公正証書原本不実記載等の罪(刑法第157条)」が成立する可能性はあるが、届出の有効性は維持される。
  2. ^ 法務省通達 昭和23年5月8日民甲977号

前条:
民法第736条
(養親子等の間の婚姻の禁止)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第1節 婚姻の成立
次条:
民法第738条
(成年被後見人の婚姻)