民法第827条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(財産の管理における注意義務)

第827条
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

解説[編集]

親権者の子の財産の管理に関しては、養育義務の反射効として管理義務は緩和され善管注意義務まで求められず「自己のためにするのと同一の注意」で足りる。明治民法第889条を継承。

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第779条に継承された。

  1. 私生子※1ハ其父又ハ母ニ於テ之ヲ認知スルコトヲ得
  2. 父カ認知シタル私生子※2ハ之ヲ庶子トス
※1:昭和17年(1942年)改正により「嫡出ニ非サル子」に改正。
※2:昭和17年(1942年)改正により「子」に改正。

前条:
民法第826条
(利益相反行為)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第828条
(財産の管理の計算)
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