民法第833条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(子に代わる親権の行使)

第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

解説[編集]

未成年の女性が、子供を出産した場合、女性の親権者(要するに子から見れば母方の祖父母)が母に代わり親権を行使する。明治民法第895条を継承。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第785条に継承された。

認知ヲ為シタル父又ハ母ハ其認知ヲ取消スコトヲ得ス

前条:
民法第832条
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第834条
(親権喪失の審判)


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