(認知の取消しの禁止)
- 第785条
- 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
一度した認知は詐欺や強迫があった場合でも取り消すことはできないとする規定であるが、認知した親子関係が真実でない場合には認知は無効となり、無効を挙証することは科学的方法を用いれば容易であるため、問題は少ないであろうと理解されている。
参照条文[編集]
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