民法第834条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](親権喪失の審判)
- 第834条
- 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2011年(平成23年)改正により、親権喪失の審判の制度が詳細化されたことから、以下の条文から改正。
- 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
解説
[編集]- 父母が、子の監護をするのが困難又は不適当な場合、家庭裁判所が親権を剥奪することができるとする制度。明治民法第896条の規定が受け継がれていたが、平成23年改正により、親権喪失の審判の制度として、詳細化され「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第786条に継承された。
- 子其他ノ利害関係人ハ認知ニ対シテ反対ノ事実ヲ主張スルコトヲ得
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