民法第786条
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条文[編集]
(認知に対する反対の事実の主張)
- 第786条
- 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
解説[編集]
- 戦後の民法改正においても、明治民法第834条の規定がそのまま受け継がれている。
- 真実に反する任意認知は無効であり、いつでも誰でもそれを主張することができる。
- 「子その他の利害関係人」には、認知をした本人も含まれると解されている。
参照条文[編集]
判例[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
参考[編集]
明治民法において、本条には婚姻届の受理に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第740条に継承された。
- 戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条第一項、第七百五十条第一項、第七百五十四条第一項、第七百六十五条乃至第七百七十三条及ヒ前条第二項ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十一条第一項又ハ第七百五十条第一項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
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