民法第836条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
- 第836条
- 第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
改正経緯
[編集]2011年改正において親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の規定が新たに盛り込まれたことから、本条もそれに対応して以下の条文から改正された。
解説
[編集]- 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の原因が消滅した場合は、家庭裁判所は請求があれば審判を取り消すことができる旨を定める。明治民法第835条(親権失権の取消し)に由来。多くの法制度において喪失された権利等は回復されることはなく、新たに設定されることが通常であるが、親権に関しては親子関係を鑑み、審判を取り消すと言う構成をとっている。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には準正に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第789条に継承された。
- 庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
- 婚姻中父母カ認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
- 前二項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
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