民法第909条の2
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遺産の分割前における預貯金債権の行使)
- 第909条の2
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
解説
[編集]2018年改正により新設。
被相続人が有していた銀行預金等について、改正前、金融機関は本人(被相続人)ではない相続人による全部または一部の解約(引き出し)について厳格な態度をしめしており、一方で被相続人に生活を依拠していた遺族等の生活資金に困窮したり、葬儀費用他緊急に支弁すべき金銭について遺族が負担しなければならないなど、遺族の生活に支障を生ずる事例が発生し、これについての対応が求められていた。
新設本条において、
- 預貯金債権の3分の1までについて、
- 各相続人の法定相続の割合に従い、
- 各相続人について法務省令に定める金額まで、
各相続人が単独で権利を行使、即ち、引き出せることとなった。
本法に定める法務省令とは、「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」であり、現在、150万円を限度額としている。
参照条文
[編集]- 民法第466条の5 - 預貯金債権
判例
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