民法第983条
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条文
[編集](特別の方式による遺言の効力)
解説
[編集]- 特別の方式による遺言は、様式等が欠けることをその緊急性ゆえに認められた方式であって、緊急性が去って通常の遺言ができるようになった状態においては、様式等を整えることができるため、期間の経過により無効となることとしたもの。
関連条文
[編集]- 民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
- 民法第977条(伝染病隔離者の遺言)
- 民法第978条(在船者の遺言)
- 民法第979条(船舶遭難者の遺言)
- 民法第980条(遺言関係者の署名及び押印)
- 民法第981条(署名又は押印が不能の場合)
- 民法第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 家督相続人ヲ選定スヘキ者ハ正当ノ事由アル場合ニ限リ裁判所ノ許可ヲ得テ前条ニ掲ケタル順序ヲ変更シ又ハ選定ヲ為ササルコトヲ得
- 明治民法第1085条
- 前九条ノ規定ニ依リテ為シタル遺言ハ遺言者カ普通方式ニ依リテ遺言ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル時ヨリ六个月間生存スルトキハ其効ナシ
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