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==条文==
==条文==
([[w:婚姻]]費用の分担)
([[w:婚姻|婚姻]]費用の分担)


第760条
第760条
: 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
: 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

==解説==
==解説==
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第752条]]
*[[民法第755条]]
*[[民法第761条]]
*[[民法第762条]]


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2007年1月24日 (水) 14:24時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第760条

条文

婚姻費用の分担)

第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。

参照条文

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