民法第760条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(婚姻費用の分担)
- 第760条
- 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
解説[編集]
日本の民法において夫婦の財産関係は、別産・別管理制(第762条)が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。
この費用の分担は、まず夫婦間の合意により決められ、明示がなければ収入など夫婦の生活態様に応じて分担されるものとされる。さらに、その負担方法は、金銭の負担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による負担によるものも含まれると解されている。婚姻生活に必要とされた応分の支出は相互に債権債務関係はなく、婚姻費用から購入した物品(家具・家電、乗用車など婚姻生活を維持するのに必要な物品)は、等分負担による一種の共有物と解される。従って、これらの物品は、離婚時等に負担額にかかわらず等分分割される。
婚姻費用の分担が問題となるのは、婚姻生活が破綻し離婚等にあって、分担により負担すべき費用が支出されていなかった場合であり、離婚後にあっても、財産分割とは別に請求権が独自に存続する(最高裁決定令和2年1月23日)。
なお、婚姻費用の分担について定めた明治民法第798条においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。
参照条文[編集]
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。戸主制廃止に伴い廃止。
- 隠居ノ取消前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ハ其取消ニ因リテ戸主タル者ニ対シテ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得但家督相続人ニ対スル請求ヲ妨ケス
- 債権者カ債権取得ノ当時隠居取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタルトキハ家督相続人ニ対シテノミ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得家督相続人カ家督相続前ヨリ負担セル債務及ヒ其一身ニ専属スル債務ニ付キ亦同シ
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