「民法第760条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。


==参照条文==
==参照条文==

2010年12月5日 (日) 15:35時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

婚姻費用の分担)

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。

参照条文


前条:
民法第759条
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第2節 婚姻の効力
次条:
民法第761条
(日常の家事に関する債務の連帯責任)


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