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夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。 |
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夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。 |
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==参照条文== |
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==参照条文== |
2010年12月5日 (日) 15:35時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(婚姻費用の分担)
- 第760条
- 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
解説
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。
参照条文
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