自然公園法第31条
表示
条文
[編集]- (手数料)
第31条
- 国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
- 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき第二十四条第一項 若しくは第七項 の認定又は同条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
- 前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
解説
[編集]本条は、立入認定について、指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては指定認定機関に、それ以外は、国(国立公園)又は都道府県(国定公園)に手数料を納めることに関する規定である。国立公園は政令で、国定公園は条例で定めるところによる。
なお、自然環境保全法は、立入認定の制度がなく、本条に相当する規定はない。
参照条文
[編集]
|
|